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プロから学ぼう!基礎知識

業者選択

住宅建築業者を決めるポイントは何ですか?
安易に住宅展示場のイメージや、不動産屋、銀行の紹介で業者を決めていませんか?

ハウスメーカー

一般的には画一的な住宅を提供。選択肢が限られ、楽をして家を建てたい人向け。
■メリット■
  • 広告宣伝が豊富で展示場もあり、イメージが掴みやすい
  • 会社規模が大きく、安心感がある
  • 品質がある程度均一である
  • 工期が早い
  • 営業がマメ
  • アフターサービス体制が整っている
■デメリット■
  • 規格外のものが反映されにくい
  • 経費が多く掛かるため、利益率が高い。(予算が少ない方は門前払いか、面積が狭くなる場合がある)
  • 営業が強引な会社が多い。(早期契約を求める)
  • ハウスメーカーもいろいろで、全て同じイメージで接すると失敗する。
  • 現場監督を、シロウトが想像するイメージで考えていると、失望する。(受け持ちが多く、下請任せ。入社して日が浅い人が現場を担当することが多く、頼りなさを感じる)
  • 担当営業者がいなくなっている場合がある。

工務店

ハウスメーカーよりも圧倒的に数は多い。ハウスメーカーの下請の会社も多い。
住宅専門で行っている優良な業者(優良工務店)を選ぶことがポイント。
☆良い工務店を見極めるポイント☆
  • 営業の企画、提案力がある
  • オリジナルな企画商品を出している
  • 完成実績が近所に多数ある
  • 下請け仕事をせずに、元請で仕事を受注している
  • 工事を丸投げせずに、自社の監督で監理している
  • 工事中の現場の清掃、整理整頓ができている
  • こだわりをもってやっている
■優良工務店のメリット■
  • ハウスメーカーよりも価格が安い
  • 設計の自由度が高く、使う材料の制約も少ない
  • 地元に事務所があれば近くて安心
  • 優良工務店の社長は、かなり優秀な人材が多く安心して任せられる
  • 保証などは、保険に加入している
■優良工務店のデメリット■
  • 会社のイメージが分かりにくく、依頼しにくい
  • 契約前に断る場合、断りにくい
  • 会社の規模が小さく、将来的な継続が心配
  • アフターサービス体制はあるが、専属スタッフがいない(専属が必要なほどクレームがない、等の理由から)
  • 品質管理などしっかりされているか心配

設計事務所

悪徳業者の見分け方

☆欠陥住宅を造る業者、悪徳業者の見分け方
  1. まずはWebなどで調べましょう。実態のない会社も存在します。
  2. 依頼した経験のある人から、生の声を聞いたほうが無難です。
  3. 営業(経験)年数が浅い … 本当は○○業が本業ということもあります。
  4. 建設業許可を得ていない … 建築基準法上の建設業法という法令があります。「1の都道府県の区域のみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあっては、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし…」という感じで条文は続きます。
    この法令の但し書きの『建設業法施工令第1条の二』の条文から、逃れようとつけ込む業者があります。その条文は「工事1件の請負代金が
    1. 1,500万円に満たない工事
    2. 延床面積が150uに満たない木造住宅工事
    3. 建築一式工事以外の工事で500万円に満たない工事」
    となっております。
    建設業許可を得ている会社であれば、1つの疑問はクリアー出来ると言えますが、許可を得ていない会社は、見積もりや請求書、営業してくる時期を3〜5回に分割するなど、非常に怪しいと言えるでしょう。
  5. 専属の建築士や施工管理技士、技術者がいない … 名義を借りている会社が存在します。
  6. 必要以上のしつこい営業 … 資金繰りが圧迫している可能性があります。『今なら○○』など特典をちらつかせる。
  7. 安い … 妥当な金額というものがあります。受注競争に勝つ必要があるため、ダンピング(赤字)覚悟で金額を提示し、着工後赤字を最小限に抑えるため、手を抜こうとします。
  8. ドンブリ勘定 … 数量を数えたり(積算といいます)、詳細な見積もりができない業者がいます。
  9. 口約束の業者 … 見積り上にはないけれど…など平気でサービスを語り、完成したときは約束が守られていない。
  10. 担当など人が頻繁に変わる(辞める) … その会社の経営方針に愛想がつき辞めたりする人が多い。
  11. 表現が曖昧 … 建築知識を知らない。
  12. その場しのぎ … 展示会などでは『付いています』とその場をしのぎ、契約後確認すると『それはオプションです』などと平気で言う。見積もりを取り、内容をきちんと確認するべきです。現在はクーリングオフといい、一定期間ならば契約解除ができます。(※15項参照)
  13. 契約書を交わしたがらない … 自分を不利にしたくないのです。
  14. 誠意が感じられない … やる気がないんですね。つまり、自分の家ではないので適当。
  15. クーリングオフの書面交付がない … もし、契約段階後に何か情報を掴んだり、不安があった場合は、一定期間以内であれば契約を解除できる『クーリングオフ』があります。契約書面にクーリングオフの記載がない場合は、一定期間を過ぎてもクーリングオフが出来ますので、書面はしっかり確認しましょう。
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