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プロから学ぼう!基礎知識

シックハウス症候群

今や社会問題にもなっているシックハウス症候群。
住宅の高気密化による室内空気汚染や、建材、家具、日用品に含まれている化学物質の影響により、住居者の健康に有害な影響を及ぼす恐れがあります。

シックハウス症候群の症状

シックハウス症候群の症状は個人差があり、本人にしか自覚できない症状が多く、自律神経失調症や更年期障害、風邪などと間違って、なんとなく調子が悪いと思っていても、シックハウス症候群だと気付かないことがあります。
新築、増改築、リフォーム後、もし次のような症状があり、特に室内にいる時に症状が強く出る場合は、一度シックハウス症候群を疑ってみる必要があります。

シックハウス症候群の原因

新築やリフォームした時に使用される建材からの化学物質だけが原因と思われがちですが、建材以外にも次のようなものによって、室内空気が汚染されて起こることもあります。
シックハウスの原因
ホルムアルデヒド 合板、接着剤、防カビ剤
アセトアルデヒド 接着剤、防腐剤
トルエン シンナー、塗料、接着剤、ガソリン
キシレン 塗料、芳香剤、接着剤、油性ペイント
パラジクロロベンゼン 衣類の防虫剤、トイレの芳香剤
エチルベンゼン 塗料、接着剤
スチレン 断熱材、畳、接着剤、発泡スチロール
クロルピリホス 殺虫剤、防虫剤、防蟻剤
フタル酸ジ-n-ブチル プラスチック可塑剤、塗料、顔料、接着剤
テトラデカン 灯油、塗料
フタル酸ジ-2-エチルヘキシル 可塑剤、壁紙、床材
ダイアジノン 殺虫剤
フェノブカルブ 殺虫剤、防蟻剤

シックハウス症候群にならないための主な対策

建築基準法の規制(換気設備部分)の概要

1.換気設備設置の義務付け
平成15年7月1日以降着工される建築物には、住宅だけでなく、学校やオフィス、病院等、長い時間継続的に使用する居室には、原則として機械換気設備の設置が義務付けられる。
対象となる空間
対象となる空間

居室等と一体であるとみなされる屋内空間
居室等と一体であるとみなされる屋内空間

2.増改築時の注意
既存不適合建築物の増改築をする場合、採光、換気、シックハウス対策(ホルムアルデヒド対策)等の居室単位については、増改築等を行う居室について最新基準が適用され、それ以外の居室について適用されないこととする。
ホルムアルデヒド対策については、一体的に換気を行う空間を一の居室とみなして規制を適用するため、一般的には住戸全体で換気を行うことから、増改築の場合には、住戸全体に換気設備等に関する規制が適用される。

ただし、増改築等を行う居室と既存部分との間の建具等について、換気経路としないよう計画した場合は、増改築等を行う居室が換気に対して独立した空間となるため、増改築等を行う居室に限りホルムアルデヒド対策の規制が適用される。

シックハウス対策のための規制が平成15年7月1日に施工されていますが、それ以降の住宅でも、24時間換気システムのダクトの施工不良でほとんど作動せず、 シックハウス症候群になった事例もあります。
換気システムがきちんと作動していても、「電気代が掛かる」「音がうるさい」「寒い」という理由で、勝手にスイッチを切ってしまったり、掃除やメンテナンスを定期的にしないために、換気システムが正常に機能しないのでは意味がありません。
24時間計画換気システムの種類
第1種換気
(給排気型)
第一種換気 ・給気と排気とも機械で強制的に行う換気方法。
機械換気の中で最も確実な給排気が可能
第2種換気
(給気型)
第二種換気 ・給気は機械で強制的に行い、排気は排気口から自然に行う換気方式。
・建物の気密度によっては、室内の湿気が壁内へ侵入する恐れがあり、内部結露が起こる可能性がある。
第3種換気
(排気型)
第三種換気 ・給気は給気口などから自然に行い、排気は機械で強制的に行う換気方式。
・所定の部屋に給気口を取り付け給気し、排気はダクトを用いて排気する方式と、ダクトを用いない方式とがある。

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