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『設計した建築士が手抜きとか見てくれてないの!?』
このような言葉をよく耳にしますが、そう思っているあなたはとっても危険です。
工事が設計通りなされているか!? を指導監督するべく責任者は『工事監理者』と言われる人なのですが、設計者と工事監理者が同じで『全く現場で見かけない』ということがよくあります。
ハウス会社は大抵、設計事務所を併設して持っています。
ハウス会社の建築士の仕事は『住宅を設計すること』ですので、『現場がどうなっているか...?』などは仕事外。気にも留めていません。
中小規模のハウス会社では『設計者と工事監理者が同じ人』というケースがよくありますが、この場合、工事監理者として現場の状況をチェックに来ないことが多いです。
何かトラブルがあった場合は姿を現すケースがありますが、ほとんど現場で見かけることはありません。
大手ハウスメーカーでは工事監理者は設計者とは違う人が担当することが多いのですが、一級建築士と記載はあっても、実際は二級建築士が担当しているケースがあります。
大・中・小のハウス会社のどれにも言えることですが、働いている建築士は全て『会社とグル』と言っても過言ではありません。
何かクレームやトラブルがあった場合『平気でウソ』をついて施主を騙し『仕事の仲間』を助け、その場を誤魔化そうとします。
補強金物が無い欠陥事例。工事監理者は設計事務所。
ほとんどのハウス会社では設計事務所を併設していますが、設計事務所を併設していないハウス会社も存在します。
また設計事務所は併設してあれど、外注(下請け)設計事務所へ図面を書かせているハウス会社が多いです。
外注設計の構造は請負契約とほぼ同じで、仕事を『発注する側』と『発注される側』の違い(立場)に分かれますが、一般の設計事務所は『ハウス会社から設計の仕事をもらう側』となっています。
現在はハウス会社を顧客としている一般の設計事務所(外注設計事務所)がとても多く、顧客であるハウス会社の立場が圧倒的に強い。
もし仕事をもらっている立場の設計事務所(建築士)がハウス会社の工事の不備を指摘したら...!!
ハウス会社は立ち位置を利用し
『誰から仕事をもらってると思っているんだ!!』と建築士に圧力をかけた挙句、クビ。
その後の仕事の依頼は一切なくなります。
設計事務所(建築士)もこの圧力を恐れて、ほぼ何も言いません。
実はこういう上下関係が住宅業界の産業構造となっている為、欠陥が見過ごされるのです。
(マンションの鉄筋を減らした耐震偽装で有名な姉歯事件はこの代表例)
建築基準法は事前の建築確認と事後の完了検査という公的チェックに加えて、一定規模以上の建物については建築士(※1級、2級、木造それぞれ範囲が違います)による監理を義務づけています...が!
小規模の木造住宅については「公的チェック」は対象外
とされています。
法律では建築士に対し、工事中の監理と建築の専門家として施工業者とは独立した立場から、適法、適正な施工が行われるように監視することを委ねています。
しかし。
■法律上、建築業者の従業員でもなれる。
■継続的な利害関係にある建築士であることが多い。
■一般的に建築士の意識は設計が主。
■施工については技術も経験も無いことが多い。
などの理由から、実際にはそのチェック機能が機能せず、ハウス会社のペースで工事が進められるという監理の形骸化※という実態があることは、特に中小規模住宅の建築工事について指摘されています。
(※形骸化とは)
成立当時の意義や内容が失われたり忘れ去られたりして、カタチだけのものになってしまうこと。
設計事務所が監理していたはずの防火区画の欠陥構造
施行令114条違反
■上長(支店長や所長、社長)から現場チェックは仕事として指示されていない。
■かかる大半の経費は人件費。経費削減の名目でチェックに行こうとはしない。
■革靴が泥まみれ。スーツがホコリまみれになってしまう建築現場で長く駐屯する気はない。
■現場は『キチンと見ている!』とウソを言っても分からないと思っていて、問われるとウソをつく。
■設計することがメインなので施工の事は気にしていない。
これをホンネとする建築士は多い。
■現場、工事の良し悪しが分かっていない。
■工務店、メーカーはその道のプロだから任せたほうが利口。過去クレームがないから大丈夫だろう。という怠慢あり。
■余計な口出し(不備を指摘)をすると次の仕事(設計依頼)が来なくなる。
ハウス業者から仕事を貰っている設計事務所や建築士はこれが最大のホンネ。
これが建築士のホントの本音。
建築士法が守られ
正義心があるならば
事例に挙げる欠陥はあるはずがない。
設計事務所(建築士)の実態に気付いて下さい。
【建築士法第18条】
『建築士は工事監理を行う場合において、工事が設計図書のとおりに実施されていないと認めるときは、直ちに工事施工者に対して、その旨を指摘し、当該工事を設計図書のとおりに実施するよう求め、当該工事施工者がこれに従わないときは、その旨を建築主に報告しなければならない』
【建築士法第2条】
『この法律で「工事監理」とは、その者の責任において、工事を設計図書と照合し、それが設計図書のとおりに実施されているかいないかを確認する事をいう』
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